農林水産省組織令 第63条(食肉鶏卵課の所掌事務)
- 食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二家畜の取引に関すること。
この条文の基本情報
食肉鶏卵課の所掌事務とは何ですか?
定義食肉鶏卵課の所掌事務とは、農林水産省組織令第63条に定められた規定で、「食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第63条(食肉鶏卵課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第63条の条文原文は「食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第63条は第五目 畜産局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第63条の前の条は農林水産省組織令第62条です。
- 農林水産省組織令第63条の次の条は農林水産省組織令第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/63