農林水産省組織令 第86条の2(日本農林規格調査会)
- 日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
日本農林規格調査会とは何ですか?
定義日本農林規格調査会とは、農林水産省組織令第86条の2に定められた規定で、「日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第86条の2(日本農林規格調査会)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第86条の2の条文原文は「日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
- 農林水産省組織令第86条の2は第三節 審議会等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第86条の2の前の条は農林水産省組織令第86条です。
- 農林水産省組織令第86条の2の次の条は農林水産省組織令第86条の3です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第86条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/86_2