農林水産省組織令 第92条(地方農政局の内部組織)
- 地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
- 2.次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
- 3.地方農政局に、次の五部を置く。
- 4.前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。
- 5.前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
地方農政局の内部組織とは何ですか?
定義地方農政局の内部組織とは、農林水産省組織令第92条に定められた規定で、「地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第92条(地方農政局の内部組織)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第92条の条文原文は「地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第92条は第五節 地方支分部局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第92条の前の条は農林水産省組織令第91条です。
- 農林水産省組織令第92条の次の条は農林水産省組織令第93条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/92