農林水産省組織令 第94条(次長)
林野庁に、次長一人を置く。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、農林水産省組織令第94条に定められた規定で、「林野庁に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第94条(次長)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第94条の条文原文は「林野庁に、次長一人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第94条は第一款 特別な職に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第94条の前の条は農林水産省組織令第93条です。
- 農林水産省組織令第94条の次の条は農林水産省組織令第95条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/94