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農林水産省組織令 本文

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令本文は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令本文の条文原文は「この政令(第一条を除く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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