特定目的信託財産の計算に関する規則 第73条(附属明細書)
- 附属明細書には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書並びに信託財産の管理及び運用に係る報告書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。
- 2.貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を表示しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
附属明細書とは何ですか?
定義附属明細書とは、特定目的信託財産の計算に関する規則第73条に定められた規定で、「附属明細書には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書並びに信託財産の管理及び運用に係る報告書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第73条(附属明細書)は、日本の特定目的信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第73条の条文原文は「附属明細書には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書並びに信託財産の管理及び運用に係る報告書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。」で始まります。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第73条は第五章に置かれています。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第73条の前の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第72条です。
- 特定目的信託財産の計算に関する規則第73条の次の条は特定目的信託財産の計算に関する規則第74条です。
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- 正式書式
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002132 - 本サイト収録
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002132/73