投資信託財産の計算に関する規則 第22条(証券投資信託の併合)
証券投資信託の併合が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託に引き継ぐことができる。この場合において、元本は、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託の口数に一口当たり元本の金額を乗じた額とし、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金又は期末欠損金に加減するものとする。
この条文の基本情報
証券投資信託の併合とは何ですか?
定義証券投資信託の併合とは、投資信託財産の計算に関する規則第22条に定められた規定で、「証券投資信託の併合が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第22条(証券投資信託の併合)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第22条の条文原文は「証券投資信託の併合が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の…」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第22条は第二節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第22条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第21条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第22条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第23〜44条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/22