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投資信託財産の計算に関する規則 第二節 貸借対照表

第10条〜第22条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第二節 貸借対照表は、第10条〜第22条の全 13 条で構成されています。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第二節 貸借対照表が属する投資信託財産の計算に関する規則の法令番号は平成十二年総理府令第百三十三号です。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第10条

貸借対照表については、この節に定めるところによる。

(貸借対照表の区分)

第11条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一資産

二負債

三純資産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

(資産の部の区分)

第12条

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

一流動資産

二固定資産

三繰延資産

2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一有形固定資産

二無形固定資産

三投資その他の資産

3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる資産1流動資産2

二次に掲げる資産1有形固定資産2

三次に掲げる資産1無形固定資産2

四次に掲げる資産1投資その他の資産2

五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2

(貸倒引当金等の表示)

第13条

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第14条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第15条

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

(無形固定資産の表示)

第16条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(繰延税金資産等の表示)

第17条

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

(繰延資産の表示)

第18条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(負債の部の区分)

第19条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一流動負債

二固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる負債1流動負債2

二次に掲げる負債1固定負債2

(純資産の部の区分)

第20条

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一元本等

二評価・換算差額等

2元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。

一元本

二剰余金

三買取受益権(法第十八条第一項の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。)

3剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一任意積立金

二期末剰余金又は期末欠損金

4前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。

5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

一その他有価証券評価差額金

二繰延ヘッジ損益

(元本の部)

第21条

元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。

一元本の額

二元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額)

(証券投資信託の併合)

第22条

証券投資信託の併合が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託に引き継ぐことができる。この場合において、元本は、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託の口数に一口当たり元本の金額を乗じた額とし、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金又は期末欠損金に加減するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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