(計算期間の特例)
第9条
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一計算期間が投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
二計算期間の初日から一年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合
(計算期間の特例)
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一計算期間が投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
二計算期間の初日から一年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合
(通則)
貸借対照表については、この節に定めるところによる。
(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三投資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産1流動資産2
二次に掲げる資産1有形固定資産2
三次に掲げる資産1無形固定資産2
四次に掲げる資産1投資その他の資産2
五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2
(貸倒引当金等の表示)
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(負債の部の区分)
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債1流動負債2
二次に掲げる負債1固定負債2
(純資産の部の区分)
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一元本等
二評価・換算差額等
2元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。
一元本
二剰余金
三買取受益権(法第十八条第一項の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。)
3剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一任意積立金
二期末剰余金又は期末欠損金
4前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
(元本の部)
元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。
一元本の額
二元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額)
(証券投資信託の併合)
証券投資信託の併合が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託に引き継ぐことができる。この場合において、元本は、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託の口数に一口当たり元本の金額を乗じた額とし、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金又は期末欠損金に加減するものとする。
(通則)
損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。
(損益及び剰余金計算書の区分)
損益及び剰余金計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一営業収益
二営業費用
三営業外収益
四営業外費用
五特別利益
六特別損失
2営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、受託者報酬、委託者報酬、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
(営業損益金額)
営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
(経常損益金額)
営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
(税引前当期純損益金額)
経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
(税等)
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
一当該計算期間に係る法人税等
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期純損益金額)
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一税引前当期純損益金額
二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
三前条第一項各号に掲げる項目の金額
四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
(剰余金等の計算)
投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。
一当期純利益金額又は当期純損失金額
二謬
三剰余金増加額又は欠損金減少額
四剰余金減少額又は欠損金増加額
五分配金
六期末剰余金又は期末欠損金
2前項第二号に規定する期首剰余金又は期首欠損金につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の期首剰余金又は期首欠損金及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
3計算期間中に委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に表示のある委託者指図型投資信託にあっては、一部解約に伴う当期純利益金額の分配額は第一項第一号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を減算する形式により、一部解約に伴う当期純損失金額の分配額は同号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。
(剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)
前条第一項第三号の剰余金増加額又は欠損金減少額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。
一当期一部解約に伴う剰余金増加額
二当期追加信託に伴う剰余金増加額
三任意積立金取崩額
四元本調整引当額
2第二十条第三項第一号の任意積立金を取り崩して当該計算期間の収益の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第三号に掲げる項目をもって表示しなければならない。
3元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額は、第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。
(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)
第五十二条第一項第四号の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。
一当期一部解約に伴う剰余金減少額
二当期追加信託に伴う剰余金減少額
三任意積立金繰入額
四元本調整戻入額
2前項第三号の任意積立金繰入額は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3第五十二条の規定による計算により、第二十一条第二号の元本調整引当額を減算する場合には、当該減算額は第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。
(包括利益)
損益及び剰余金計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。
(通則)
注記表については、この節の定めるところによる。
(注記表の区分)
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一重要な会計方針に係る事項に関する注記
二会計方針の変更に関する注記
三表示方法の変更に関する注記
四会計上の見積りに関する注記
五会計上の見積りの変更に関する注記
六謬
七貸借対照表に関する注記
八損益及び剰余金計算書に関する注記
九税効果会計に関する注記
十リースに関する注記
十一金融商品に関する注記
十二賃貸等不動産に関する注記
十三関連当事者との取引に関する注記
十四重要な後発事象に関する注記
十五収益認識に関する注記
十六その他の注記
(注記の方法)
貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2委託者指図型投資信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一当該委託者指図型投資信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三前二号に掲げるもののほか、当該委託者指図型投資信託について重要な会計方針に含まれると判断したもの
(会計方針の変更に関する注記)
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更の理由
三遡及適用をした場合には、当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額
四当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額
(表示方法の変更に関する注記)
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該表示方法の変更の内容
二当該表示方法の変更の理由
(会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
一会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(会計上の見積りの変更に関する注記)
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
三当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
謬
謬謬
一謬
二当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額
(貸借対照表に関する注記)
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含み、負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六未払費用又は前払費用のうち、当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等(法第四条第二項第十一号に規定する投資信託約款の定めに従い支払われる信託報酬その他の手数料をいう。以下同じ。)を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額
七当該計算期間の末日における受益権の総数
八当該計算期間の末日における買取受益権の総数
九当該投資信託の買取受益権の処分の方法及び当該処分の状況
十貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が元本総額を下回る場合におけるその差額
十一当該計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額(計算期間中に受益証券の基準価額をもって委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款に表示のある委託者指図型投資信託(その受益証券の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一単位当たりの純資産の額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一単位当たりの純資産の額との間に差異がある場合における当該純資産の額及び当該差異の理由を含む。)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
損益及び剰余金計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合(前条第六号に規定する場合を除く。)は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額
二投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用
三不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳
四投資信託約款で定められた収益の分配の方針に従い当該計算期間の分配金の額を計算した過程
五再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳
六公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳
(税効果会計に関する注記)
税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
二繰延税金負債
(リースに関する注記)
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資信託委託会社以外の投資信託委託会社は、これらの事項の注記を要しない。
一借手である場合1次に掲げる事項2
二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合1次に掲げる事項2
2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資信託委託会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
一当該計算期間の末日における取得原価相当額
二当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額
三当該計算期間の末日における未経過リース料相当額
四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一金融商品の状況に関する事項
二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
(賃貸等不動産に関する注記)
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
一賃貸等不動産の状況に関する事項
二賃貸等不動産の時価に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。
一当該関連当事者に関する次に掲げる事項
二取引の内容
三取引の種類別の取引金額
四取引条件及び取引条件の決定方針
五取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
六取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等の給付
三前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社
二当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)
三当該投資信託財産の受託会社
(重要な後発事象に関する注記)
重要な後発事象に関する注記は、当該投資信託財産の計算期間の末日後、当該投資信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
(収益認識に関する注記)
収益認識に関する注記は、委託者指図型投資信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
二収益を理解するための基礎となる情報
三当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報
2前項に掲げる事項が第五十五条の五の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
(その他の注記)
その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
一元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託1当該投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率(期末元本額の設定元本額に対する割合をいう。)2
二元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託(別紙様式第二号(表示上の注意)第九項において「追加型委託者指図型投資信託」という。)1当該投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額(計算期間中において元本の追加信託が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)及び期中一部解約元本額(計算期間中において委託者指図型投資信託の一部の解約が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)2
三親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号。以下「規則」という。)第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。以下この号及び第五十八条において同じ。)1当該投資信託財産に係る次に掲げる事項2
(附属明細表の表示事項)
附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
第五十七条
投資信託委託会社は、別紙様式第一号により附属明細表を作成しなければならない。この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。
一有価証券明細表
二信用取引契約残高明細表
三デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表
四為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
五不動産等明細表
六商品明細表
七商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表
八再生可能エネルギー発電設備等明細表
九公共施設等運営権等明細表
十その他特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の明細表
十一借入金明細表
2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。
第五条から第八条まで
削除
(運用状況に係る情報等)
法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。)
二当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
三運用状況の推移(令第十二条第二号イに掲げる旨を投資信託約款に定めている投資信託にあっては、当該投資信託財産の純資産額の変動と連動対象指標(規則第十九条第二項に規定する連動対象指標をいう。)の変動との連動率を表す指標を含む。次条第一項第三号において同じ。)
四当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
五株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第七号イ及び第十四号において「前期末」という。)及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第五項並びに次条第一項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額
六公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
七投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項
八当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額
九デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
十不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
十一令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
十二令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
十三令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十四令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、前期末及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額
十五商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
十六再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
十七公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
十八特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十九当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、新株予約権証券、公社債、委託者指図型投資信託の受益証券、親投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券若しくは新投資口予約権証券(法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。)のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率。第三項において同じ。)
二十法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
二十一当期末現在における資産、負債、元本及び受益証券の基準価額の状況並びに当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態
二十二当該投資信託財産の計算期間中における利害関係人等との取引の状況及び当該利害関係人等に支払われた売買委託手数料の総額
二十三投資信託委託会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十四投資信託委託会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。次条第一項第二十号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者(同法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。同項第二十号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
二十五投資信託委託会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第一項第二十一号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。同号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況
二十六当該投資信託財産に係る信託契約期間が終了した場合には、別紙様式第二号により作成した投資信託財産運用総括表
二十七その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項
二十八受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
二十九投資信託委託会社が商品先物取引業(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
2当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券につき、直前の計算期間に係る前項第一号から第二十一号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
3第一項第七号に規定する親投資信託の総額、同項第十三号に規定する令第三条第八号に掲げる特定資産の価格、同項第十九号に規定する投資信託財産総額に対する比率及び同項第二十一号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
4第一項第二十一号に掲げる事項は、その要旨を表示することができる。ただし、投資信託財産の状況を的確に判断することができなくなる場合は、この限りでない。
5第一項第二十一号に掲げる事項の表示に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については第二節の規定により作成された当期末現在における貸借対照表に、当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態については第三節の規定により作成された当該投資信託財産の計算期間中の損益及び剰余金計算書に代えることができる。
6第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、同項から前項までの規定を準用する。
7投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産の法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)
法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該投資信託財産の運用方針
二当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
三運用状況の推移
四当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
五株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
六公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
七投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
八デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
九不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
十令第三条第六号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十一令第三条第七号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十二令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十三令第三条第九号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十四商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十五再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
十六公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
十七特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
十八法第十一条第一項の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。)
十九当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況
二十投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
二十一投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況
二十二その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの
二十三受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
二十四投資信託約款において法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法(規則第十一条に規定する電磁的方法をいう。第六十三条第三項第十六号において同じ。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
二十五運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
2当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第二号から第十八号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
3第一項第五号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十七号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第十九号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第一項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
4第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前二項の規定を準用する。
5投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報を作成しなければならない。
(運用状況に係る情報の作成等の期日)
法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
一計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。)1六月2
二計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの1一年2
2前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。
(外貨建資産等の会計処理)
外貨建資産等(外国通貨をもって表示される資産、負債、外貨基金、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)は、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等(本邦通貨をもって表示される資産、負債、元本、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)と区分して整理することができる。
2前項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外貨建証券(外国通貨をもって表示される有価証券をいう。以下同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているときは、当該外貨建証券は、本邦通貨をもって表示し、他の外貨建資産等と区分して整理するものとする。
3第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、邦貨建資産等をもって外貨建資産等を取得するときは、外貨建資産等の区分にあっては外貨基金勘定の勘定科目を設けて整理し、邦貨建資産等の区分にあっては外国投資勘定の勘定科目を設けて整理するものとする。
(外貨の売買)
前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、本邦通貨をもって外国通貨を取得したときは、当該本邦通貨の金額は当該取得に係る為替手数料等(外国為替取引に係る手数料、租税公課その他の外国為替取引に係る費用をいう。次項において同じ。)を含めて外国投資勘定に繰り入れるものとし、取得した外国通貨の金額は外貨基金勘定に繰り入れるものとする。
2前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外国通貨を売却したときは、外貨建資産等の外貨基金勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額(当該売却に係る為替手数料等を含む。以下この項及び次項において同じ。)を受渡日の前日の外貨建資産等の資産総額から負債総額を控除した金額で除した商に受渡日の前日の外貨基金勘定残高を乗じて得た額とし、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額から当該外貨基金勘定において控除する金額を減じた額とする。
3前項の場合において、邦貨建資産等の外国投資勘定において控除する金額は、前項の外貨基金勘定において控除する金額を受渡日の前日の外貨基金勘定残高で除した商に受渡日の前日の外国投資勘定残高を乗じて得た金額とし、邦貨建資産等の各損益勘定に繰り入れる金額は、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額を、前項の外国通貨の売却時における外国為替相場又は当該売却時における外国為替相場として為替予約取引(第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。)の契約時において定めた外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額とし、その他外貨費用又はその他外貨収益として計上する金額は、前項の売却した外国通貨の金額をもって取得した本邦通貨の金額から外国投資勘定において控除する金額及び各損益勘定に繰り入れる金額を減じた額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)