投資信託財産の計算に関する規則 第59条(運用状況に係る情報の作成等の期日)
- 法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
- 一計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。)1六月2
- 二計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの1一年2
- 2.前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。
この条文の基本情報
運用状況に係る情報の作成等の期日とは何ですか?
定義運用状況に係る情報の作成等の期日とは、投資信託財産の計算に関する規則第59条に定められた規定で、「法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第59条(運用状況に係る情報の作成等の期日)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第59条の条文原文は「法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第59条は第五節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第59条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第58条の2です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第59条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/59