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投資信託財産の計算に関する規則 第58条の2(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)

  1. 法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該投資信託財産の運用方針
  3. 二当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
  4. 三運用状況の推移
  5. 四当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
  6. 五株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  7. 六公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  8. 七投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  9. 八デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  10. 九不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
  11. 十令第三条第六号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  12. 十一令第三条第七号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  13. 十二令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  14. 十三令第三条第九号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  15. 十四商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  16. 十五再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
  17. 十六公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
  18. 十七特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率
  19. 十八法第十一条第一項の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。)
  20. 十九当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況
  21. 二十投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額
  22. 二十一投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況
  23. 二十二その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの
  24. 二十三受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
  25. 二十四投資信託約款において法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法(規則第十一条に規定する電磁的方法をいう。第六十三条第三項第十六号において同じ。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
  26. 二十五運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
  27. 2.当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第二号から第十八号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
  28. 3.第一項第五号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十七号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第十九号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第一項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
  29. 4.第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前二項の規定を準用する。
  30. 5.投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報を作成しなければならない。

この条文の基本情報

運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等とは何ですか?

定義運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等とは、投資信託財産の計算に関する規則第58条の2に定められた規定で、「法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第58条の2(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第58条の2の条文原文は「法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第58条の2は第五節に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第58条の2の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第58条です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第58条の2の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第58条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/58_2

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