(附属明細表の表示事項)
第56条
附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
(附属明細表の表示事項)
附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
第五十七条
投資信託委託会社は、別紙様式第一号により附属明細表を作成しなければならない。この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。
一有価証券明細表
二信用取引契約残高明細表
三デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表
四為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
五不動産等明細表
六商品明細表
七商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表
八再生可能エネルギー発電設備等明細表
九公共施設等運営権等明細表
十その他特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の明細表
十一借入金明細表
2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)