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投資信託財産の計算に関する規則 第四節 附属明細表

第56条〜第57条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第四節 附属明細表は、第56条〜第57条の全 2 条で構成されています。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第四節 附属明細表が属する投資信託財産の計算に関する規則の法令番号は平成十二年総理府令第百三十三号です。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(附属明細表の表示事項)

第56条

附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

第五十七条

第57条

投資信託委託会社は、別紙様式第一号により附属明細表を作成しなければならない。この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。

一有価証券明細表

二信用取引契約残高明細表

三デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表

四為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

五不動産等明細表

六商品明細表

七商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表

八再生可能エネルギー発電設備等明細表

九公共施設等運営権等明細表

十その他特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の明細表

十一借入金明細表

2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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