投資信託財産の計算に関する規則 第56条(附属明細表の表示事項)
附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
附属明細表の表示事項とは何ですか?
定義附属明細表の表示事項とは、投資信託財産の計算に関する規則第56条に定められた規定で、「附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第56条(附属明細表の表示事項)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第56条の条文原文は「附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第56条は第四節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第56条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の11です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第56条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第57条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/56