投資信託財産の計算に関する規則 第55条の11(その他の注記)
- その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
- 一元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託1当該投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率(期末元本額の設定元本額に対する割合をいう。)2
- 二元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託(別紙様式第二号(表示上の注意)第九項において「追加型委託者指図型投資信託」という。)1当該投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額(計算期間中において元本の追加信託が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)及び期中一部解約元本額(計算期間中において委託者指図型投資信託の一部の解約が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)2
- 三親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号。以下「規則」という。)第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。以下この号及び第五十八条において同じ。)1当該投資信託財産に係る次に掲げる事項2
この条文の基本情報
その他の注記とは何ですか?
定義その他の注記とは、投資信託財産の計算に関する規則第55条の11に定められた規定で、「その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の11(その他の注記)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の11の条文原文は「その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するた…」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の11は第三節の二に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の11の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の10の2です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の11の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第56条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/55_11