(目的)
第1条
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条又は法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条又は法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一計算関係書類等1次に掲げるものをいう。2
二税効果会計1貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。2
三資産除去債務1有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。2
四会計方針1計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。2
五遡及適用1新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。2
六表示方法1計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。2
七会計上の見積り1計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。2
八会計上の見積りの変更1新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。2
九謬1意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。2
十謬1謬2
十一金融商品1金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。2
十二賃貸等不動産1たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。2
十三証券投資信託の併合1証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。2
十四使用権資産1リースの対象となる資産を使用する権利をいう。2
十五ファイナンス・リース1契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第五十五条の八の二において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。2
十六所有権移転ファイナンス・リース1ファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。2
十七所有権移転外ファイナンス・リース1ファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。2
(会計慣行のしん酌)
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(表示の原則)
計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
2計算関係書類等は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3計算関係書類等(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び法第十四条第一項に規定する情報を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類等を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)