投資信託財産の計算に関する規則 第3条(会計慣行のしん酌)
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この条文の基本情報
会計慣行のしん酌とは何ですか?
定義会計慣行のしん酌とは、投資信託財産の計算に関する規則第3条に定められた規定で、「この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第3条(会計慣行のしん酌)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第3条の条文原文は「この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第3条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第2条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第3条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第4条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/3