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投資信託財産の計算に関する規則 第4条(表示の原則)

  1. 計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
  2. 2.計算関係書類等は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
  3. 3.計算関係書類等(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び法第十四条第一項に規定する情報を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類等を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

この条文の基本情報

表示の原則とは何ですか?

定義表示の原則とは、投資信託財産の計算に関する規則第4条に定められた規定で、「計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第4条(表示の原則)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第4条の条文原文は「計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくな…」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第4条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第3条です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第4条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第5〜8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/4

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