投資信託財産の計算に関する規則 第51条(当期純損益金額)
- 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
- 一税引前当期純損益金額
- 二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
- 三前条第一項各号に掲げる項目の金額
- 四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
- 2.前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
当期純損益金額とは何ですか?
定義当期純損益金額とは、投資信託財産の計算に関する規則第51条に定められた規定で、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第51条(当期純損益金額)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第51条の条文原文は「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第51条は第三節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第51条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第50条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第51条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第52条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/51