投資信託財産の計算に関する規則 第52条(剰余金等の計算)
- 投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。
- 一当期純利益金額又は当期純損失金額
- 二謬
- 三剰余金増加額又は欠損金減少額
- 四剰余金減少額又は欠損金増加額
- 五分配金
- 六期末剰余金又は期末欠損金
- 2.前項第二号に規定する期首剰余金又は期首欠損金につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の期首剰余金又は期首欠損金及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
- 3.計算期間中に委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に表示のある委託者指図型投資信託にあっては、一部解約に伴う当期純利益金額の分配額は第一項第一号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を減算する形式により、一部解約に伴う当期純損失金額の分配額は同号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。
この条文の基本情報
剰余金等の計算とは何ですか?
定義剰余金等の計算とは、投資信託財産の計算に関する規則第52条に定められた規定で、「投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第52条(剰余金等の計算)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第52条の条文原文は「投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第52条は第三節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第52条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第51条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第52条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第53条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/52