投資信託財産の計算に関する規則 第48条(経常損益金額)
- 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
経常損益金額とは何ですか?
定義経常損益金額とは、投資信託財産の計算に関する規則第48条に定められた規定で、「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第48条(経常損益金額)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第48条の条文原文は「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第48条は第三節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第48条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第47条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第48条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第49条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/48