投資信託財産の計算に関する規則 第49条(税引前当期純損益金額)
- 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
この条文の基本情報
税引前当期純損益金額とは何ですか?
定義税引前当期純損益金額とは、投資信託財産の計算に関する規則第49条に定められた規定で、「経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第49条(税引前当期純損益金額)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第49条の条文原文は「経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第49条は第三節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第49条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第48条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第49条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第50条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/49