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投資信託財産の計算に関する規則 第55条の3(注記表の区分)

  1. 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
  3. 二会計方針の変更に関する注記
  4. 三表示方法の変更に関する注記
  5. 四会計上の見積りに関する注記
  6. 五会計上の見積りの変更に関する注記
  7. 六謬
  8. 七貸借対照表に関する注記
  9. 八損益及び剰余金計算書に関する注記
  10. 九税効果会計に関する注記
  11. 十リースに関する注記
  12. 十一金融商品に関する注記
  13. 十二賃貸等不動産に関する注記
  14. 十三関連当事者との取引に関する注記
  15. 十四重要な後発事象に関する注記
  16. 十五収益認識に関する注記
  17. 十六その他の注記

この条文の基本情報

注記表の区分とは何ですか?

定義注記表の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第55条の3に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3(注記表の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3は第三節の二に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の2です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/55_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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