投資信託財産の計算に関する規則 第55条の3(注記表の区分)
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二会計方針の変更に関する注記
- 三表示方法の変更に関する注記
- 四会計上の見積りに関する注記
- 五会計上の見積りの変更に関する注記
- 六謬
- 七貸借対照表に関する注記
- 八損益及び剰余金計算書に関する注記
- 九税効果会計に関する注記
- 十リースに関する注記
- 十一金融商品に関する注記
- 十二賃貸等不動産に関する注記
- 十三関連当事者との取引に関する注記
- 十四重要な後発事象に関する注記
- 十五収益認識に関する注記
- 十六その他の注記
この条文の基本情報
注記表の区分とは何ですか?
定義注記表の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第55条の3に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3(注記表の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3は第三節の二に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の2です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の3の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/55_3