投資信託財産の計算に関する規則 第55条の2(通則)
注記表については、この節の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、投資信託財産の計算に関する規則第55条の2に定められた規定で、「注記表については、この節の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の2(通則)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の2の条文原文は「注記表については、この節の定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の2は第三節の二に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の2の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の2の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の3です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/55_2