投資信託財産の計算に関する規則 第55条の4(注記の方法)
貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
注記の方法とは何ですか?
定義注記の方法とは、投資信託財産の計算に関する規則第55条の4に定められた規定で、「貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の4(注記の方法)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の4の条文原文は「貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の4は第三節の二に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の4の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の3です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第55条の4の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の5です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/55_4