投資信託財産の計算に関する規則 第20条(純資産の部の区分)
- 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一元本等
- 二評価・換算差額等
- 2.元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。
- 一元本
- 二剰余金
- 三買取受益権(法第十八条第一項の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。)
- 3.剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一任意積立金
- 二期末剰余金又は期末欠損金
- 4.前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 5.評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
この条文の基本情報
純資産の部の区分とは何ですか?
定義純資産の部の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第20条に定められた規定で、「純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第20条(純資産の部の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第20条の条文原文は「純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第20条は第二節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第20条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第19条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第20条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第21条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/20