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投資信託財産の計算に関する規則 第19条(負債の部の区分)

  1. 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
  2. 一流動負債
  3. 二固定負債
  4. 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
  5. 一次に掲げる負債1流動負債2
  6. 二次に掲げる負債1固定負債2

この条文の基本情報

負債の部の区分とは何ですか?

定義負債の部の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第19条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第19条(負債の部の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第19条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第19条は第二節に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第19条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第18条です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第19条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/19

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