投資信託財産の計算に関する規則 第19条(負債の部の区分)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
- 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債1流動負債2
- 二次に掲げる負債1固定負債2
この条文の基本情報
負債の部の区分とは何ですか?
定義負債の部の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第19条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第19条(負債の部の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第19条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第19条は第二節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第19条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第18条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第19条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第20条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/19