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投資信託財産の計算に関する規則 第45条(通則)

損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、投資信託財産の計算に関する規則第45条に定められた規定で、「損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第45条(通則)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第45条の条文原文は「損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第45条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第45条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第23〜44条です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第45条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/45

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