投資信託財産の計算に関する規則 第9条(計算期間の特例)
- 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一計算期間が投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
- 二計算期間の初日から一年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合
この条文の基本情報
計算期間の特例とは何ですか?
定義計算期間の特例とは、投資信託財産の計算に関する規則第9条に定められた規定で、「法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第9条(計算期間の特例)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第9条の条文原文は「法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第9条は第一節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第9条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第5〜8条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第9条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第10条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/9