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投資信託財産の計算に関する規則 第54条(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)

  1. 第五十二条第一項第四号の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。
  2. 一当期一部解約に伴う剰余金減少額
  3. 二当期追加信託に伴う剰余金減少額
  4. 三任意積立金繰入額
  5. 四元本調整戻入額
  6. 2.前項第三号の任意積立金繰入額は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
  7. 3.第五十二条の規定による計算により、第二十一条第二号の元本調整引当額を減算する場合には、当該減算額は第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

この条文の基本情報

剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示とは何ですか?

定義剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示とは、投資信託財産の計算に関する規則第54条に定められた規定で、「第五十二条第一項第四号の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第54条(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第54条の条文原文は「第五十二条第一項第四号の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第54条は第三節に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第54条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第53条です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第54条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/54

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