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投資信託財産の計算に関する規則 第55条の9(関連当事者との取引に関する注記)

  1. 関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。
  2. 一当該関連当事者に関する次に掲げる事項
  3. 二取引の内容
  4. 三取引の種類別の取引金額
  5. 四取引条件及び取引条件の決定方針
  6. 五取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
  7. 六取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
  8. 2.関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
  9. 一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  10. 二当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等の給付
  11. 三前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
  12. 3.関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
  13. 4.前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
  14. 一当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社
  15. 二当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)
  16. 三当該投資信託財産の受託会社

この条文の基本情報

関連当事者との取引に関する注記とは何ですか?

定義関連当事者との取引に関する注記とは、投資信託財産の計算に関する規則第55条の9に定められた規定で、「関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の9(関連当事者との取引に関する注記)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の9の条文原文は「関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の9は第三節の二に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の9の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の8の4です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の9の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第55条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/55_9

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