投資信託財産の計算に関する規則 第12条(資産の部の区分)
- 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
- 2.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三投資その他の資産
- 3.次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産1流動資産2
- 二次に掲げる資産1有形固定資産2
- 三次に掲げる資産1無形固定資産2
- 四次に掲げる資産1投資その他の資産2
- 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2
この条文の基本情報
資産の部の区分とは何ですか?
定義資産の部の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第12条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第12条(資産の部の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第12条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則第12条は第二節に置かれています。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託財産の計算に関する規則第12条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第11条です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第12条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第13条です。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/12