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投資信託財産の計算に関する規則 第12条(資産の部の区分)

  1. 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
  2. 一流動資産
  3. 二固定資産
  4. 三繰延資産
  5. 2.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
  6. 一有形固定資産
  7. 二無形固定資産
  8. 三投資その他の資産
  9. 3.次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
  10. 一次に掲げる資産1流動資産2
  11. 二次に掲げる資産1有形固定資産2
  12. 三次に掲げる資産1無形固定資産2
  13. 四次に掲げる資産1投資その他の資産2
  14. 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2

この条文の基本情報

資産の部の区分とは何ですか?

定義資産の部の区分とは、投資信託財産の計算に関する規則第12条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託財産の計算に関する規則第12条(資産の部の区分)は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託財産の計算に関する規則第12条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
  3. 投資信託財産の計算に関する規則第12条は第二節に置かれています。
  4. 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託財産の計算に関する規則第12条の前の条は投資信託財産の計算に関する規則第11条です。
  7. 投資信託財産の計算に関する規則第12条の次の条は投資信託財産の計算に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133
  • 本サイト収録投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/12

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