投資信託財産の計算に関する規則 第5条
この府令の施行後に計算期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託財産の計算に関する規則第5条は、日本の投資信託財産の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資信託財産の計算に関する規則第5条の条文原文は「この府令の施行後に計算期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益…」で始まります。
- 投資信託財産の計算に関する規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託財産の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002133 - 本サイト収録
投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002133/5
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