指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第10条(保健医療サービス提供者等との連携)
- 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
- 2.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
この条文の基本情報
保健医療サービス提供者等との連携とは何ですか?
定義保健医療サービス提供者等との連携とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第10条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第10条(保健医療サービス提供者等との連携)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第10条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第10条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第10条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第9条です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第10条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/10