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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第13条(利用料)

  1. 指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第八十八条第四項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする。
  2. 2.指定訪問看護事業者は、基本利用料のほか、その他の利用料として、次の各号に掲げる額の支払を利用者から受けることができる。
  3. 一利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める時間以外の時間における指定訪問看護その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護の提供に関し、当該指定訪問看護に要する費用の範囲内において、健康保険法第八十八条第四項又は高齢者医療確保法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超える額
  4. 二指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用であってその範囲内の額
  5. 3.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

この条文の基本情報

利用料とは何ですか?

定義利用料とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第八十八条第四項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条(利用料)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第八十八条第四項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。」で始まります。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第12条です。
  7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080
  • 本サイト収録指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/13

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