指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第24条(掲示)
- 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
- 2.指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
この条文の基本情報
掲示とは何ですか?
定義掲示とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第24条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第24条(掲示)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第24条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重…」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第24条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第24条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第23条です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第24条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/24