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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第30条(記録の整備)

  1. 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
  2. 2.指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備しなければならない。
  3. 一訪問看護記録書
  4. 二訪問看護指示書
  5. 三訪問看護計画書
  6. 四訪問看護報告書
  7. 五市町村(特別区を含む。)及び都道府県(次号において「市町村等」という。)に対する情報提供書
  8. 六市町村等との連絡調整に関する記録

この条文の基本情報

記録の整備とは何ですか?

定義記録の整備とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第30条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第30条(記録の整備)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第30条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第30条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第30条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第29条です。
  7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第30条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080
  • 本サイト収録指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/30

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