指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第7条(提供困難時の対応)
指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護ステーションの通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護ステーションが通常時に指定訪問看護を提供する地域をいう。)等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
この条文の基本情報
提供困難時の対応とは何ですか?
定義提供困難時の対応とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第7条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護ステーションの通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護ステーションが通常時に指定訪問看護を提供する地域をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第7条(提供困難時の対応)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第7条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護ステーションの通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護ステーションが通常時に指定訪問看護を提供する地域をい…」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第7条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第7条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第6条です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第7条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/7