アルコール事業法施行規則 第10条(電磁的方法による保存)
- 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
- 2.前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、アルコール事業法施行規則第10条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第10条(電磁的方法による保存)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第10条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第10条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第10条の前の条はアルコール事業法施行規則第9条です。
- アルコール事業法施行規則第10条の次の条はアルコール事業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/10