アルコール事業法施行規則 第22条(定期の報告)
- 法第二十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第十九による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第二十による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
- 2.法第二十条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 二輸入したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 三製造事業者等に譲渡したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 四特定アルコールとして譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 五当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
- 六当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
- 七輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 八翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
- 九アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
- 十法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
- 十一アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
この条文の基本情報
定期の報告とは何ですか?
定義定期の報告とは、アルコール事業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第十九による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第22条(定期の報告)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第22条の条文原文は「法第二十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第十九による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを…」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第22条は第二節 アルコールの輸入の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第22条の前の条はアルコール事業法施行規則第21条です。
- アルコール事業法施行規則第22条の次の条はアルコール事業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/22