アルコール事業法施行規則 本文
- この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
- 2.第六条、第十一条及び第二十二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則本文は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/main
アルコール事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。