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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第2条(法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)

法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

この条文の基本情報

法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託とは何ですか?

定義法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託とは、特定家庭用機器再商品化法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第2条(法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に…」で始まります。
  3. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定家庭用機器再商品化法施行規則の公布日は平成12年2月18日です。
  5. 特定家庭用機器再商品化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第2条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行規則第1条です。
  7. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第2条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000500001
  • 本サイト収録特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000500001/2

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