特定家庭用機器再商品化法施行規則 第39条(指定法人の管理票の記載事項)
第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十三条第三号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定法人の管理票の記載事項とは何ですか?
定義指定法人の管理票の記載事項とは、特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条に定められた規定で、「第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条(指定法人の管理票の記載事項)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行規則に含まれる条文です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条の条文原文は「第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。」で始まります。
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則の公布日は平成12年2月18日です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行規則第38条です。
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行規則第40条です。
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- 正式書式
特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000500001 - 本サイト収録
特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000500001/39