受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定家庭用機器再商品化法施行規則 第39条(指定法人の管理票の記載事項)

第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十三条第三号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定法人の管理票の記載事項とは何ですか?

定義指定法人の管理票の記載事項とは、特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条に定められた規定で、「第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条(指定法人の管理票の記載事項)は、日本の特定家庭用機器再商品化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条の条文原文は「第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。」で始まります。
  3. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 特定家庭用機器再商品化法施行規則の公布日は平成12年2月18日です。
  5. 特定家庭用機器再商品化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条の前の条は特定家庭用機器再商品化法施行規則第38条です。
  7. 特定家庭用機器再商品化法施行規則第39条の次の条は特定家庭用機器再商品化法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000500001
  • 本サイト収録特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000500001/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›