通信傍受規則 第11条(通信事業者等に対する配慮)
- 傍受の実施又は再生の実施(法第二十三条第四項の規定によるものを除く。)に当たっては、通信事業者等の規模、電気通信設備の概要その他の通信事業者等の事情を理解し、通信事業者等に必要な限度を超えて迷惑を及ぼさないように特に注意しなければならない。
- 2.電気通信設備に接続する傍受又は再生のための機器については、電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないものを使用するものとする。
この条文の基本情報
通信事業者等に対する配慮とは何ですか?
定義通信事業者等に対する配慮とは、通信傍受規則第11条に定められた規定で、「傍受の実施又は再生の実施(法第二十三条第四項の規定によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第11条(通信事業者等に対する配慮)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第11条の条文原文は「傍受の実施又は再生の実施(法第二十三条第四項の規定によるものを除く。」で始まります。
- 通信傍受規則第11条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第11条の前の条は通信傍受規則第10条です。
- 通信傍受規則第11条の次の条は通信傍受規則第12条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/11