通信傍受規則 第10条(傍受日誌)
傍受の実施又は再生の実施に当たっては、逐次、法第二十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項その他当該傍受の実施又は再生の実施の状況を警察本部長が定める様式の書面に記載するものとする。
この条文の基本情報
傍受日誌とは何ですか?
定義傍受日誌とは、通信傍受規則第10条に定められた規定で、「傍受の実施又は再生の実施に当たっては、逐次、法第二十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項その他当該傍受の実施又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第10条(傍受日誌)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第10条の条文原文は「傍受の実施又は再生の実施に当たっては、逐次、法第二十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項その他当該傍受の実施又…」で始まります。
- 通信傍受規則第10条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第10条の前の条は通信傍受規則第9条です。
- 通信傍受規則第10条の次の条は通信傍受規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/10