通信傍受規則 第9条(傍受令状の記載事項の厳守)
傍受の実施又は再生の実施に当たっては、傍受令状に記載されている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件その他傍受令状に記載されている事項を厳格に遵守しなければならない。
この条文の基本情報
傍受令状の記載事項の厳守とは何ですか?
定義傍受令状の記載事項の厳守とは、通信傍受規則第9条に定められた規定で、「傍受の実施又は再生の実施に当たっては、傍受令状に記載されている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第9条(傍受令状の記載事項の厳守)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第9条の条文原文は「傍受の実施又は再生の実施に当たっては、傍受令状に記載されている傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受…」で始まります。
- 通信傍受規則第9条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第9条の前の条は通信傍受規則第8条です。
- 通信傍受規則第9条の次の条は通信傍受規則第10条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/9