通信傍受規則 第13条(スポット傍受)
- スポット傍受は、スポット傍受の開始時からあらかじめ設定した時間が経過すると自動的にスポット傍受が中断される機能、スポット傍受をしている旨を標示する機能その他スポット傍受の適正を確保するための機能を有する機器を用いて行うものとする。
- 2.スポット傍受に当たっては、犯罪の組織的背景、既に傍受をされた通信の内容その他スポット傍受をしている通信の該当性判断に資する事項を考慮しなければならない。
- 3.傍受の実施の開始時に現に通話が行われているとき又は傍受の実施の間に通話が開始されたときは、スポット傍受を開始するものとする。
- 4.スポット傍受をしている場合において、次の各号に掲げる通信が行われていると認めるに至ったときは、スポット傍受を終了し、それぞれ当該各号に定める傍受を開始するものとする。
- 一傍受すべき通信に該当することが明らかである通信1令状記載傍受2
- 二第十四条外国語等通信1外国語等傍受2
- 三他犯罪通信1他犯罪傍受2
- 5.スポット傍受を開始した場合においては、前項の規定により同項各号に定める傍受を開始し、又は第七項の規定によりスポット傍受を終了したときを除き、スポット傍受の開始時からあらかじめ警察本部長が指定した時間内にスポット傍受を中断しなければならない。
- 6.前項の規定によりスポット傍受を中断した時点からあらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後において、当該スポット傍受を中断した時点において現に行われていた通話と同一の通話が行われており、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、スポット傍受を開始するものとする。
- 7.スポット傍受をしている場合において、第四項各号のいずれにも該当しない通信であって傍受すべき通信に該当しないことが明らかであるものが行われていると認めるに至ったときは、直ちに、スポット傍受を終了しなければならない。
- 8.前項の規定によりスポット傍受を終了した時又は第十五条第二項の規定により傍受を終了した時に現に行われていた通話が傍受の終了時からあらかじめ警察本部長が指定した時間を超えて継続しており、当該傍受の終了時における通信と内容の異なる通信が行われていないかどうかを確認するため必要があると認めるときは、スポット傍受を開始するものとする。
この条文の基本情報
スポット傍受とは何ですか?
定義スポット傍受とは、通信傍受規則第13条に定められた規定で、「スポット傍受は、スポット傍受の開始時からあらかじめ設定した時間が経過すると自動的にスポット傍受が中断される機能、スポット傍受をしている旨を標示する機能その他スポ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第13条(スポット傍受)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第13条の条文原文は「スポット傍受は、スポット傍受の開始時からあらかじめ設定した時間が経過すると自動的にスポット傍受が中断される機能、スポット傍受をしている旨を標示する機能その他スポ…」で始まります。
- 通信傍受規則第13条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第13条の前の条は通信傍受規則第12条です。
- 通信傍受規則第13条の次の条は通信傍受規則第14条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/13