通信傍受規則 第14条(スポット再生)
- スポット再生は、スポット再生の開始時からあらかじめ設定した時間が経過し、又はスポット再生を開始した部分からあらかじめ設定した部分までの範囲を表示すると自動的にスポット再生が中断される機能、スポット再生をしている旨を標示する機能その他スポット再生の適正を確保するための機能を有する機器を用いて行うものとする。
- 2.スポット再生に当たっては、犯罪の組織的背景、既に再生をされた通信の内容その他スポット再生をしている通信の該当性判断に資する事項を考慮しなければならない。
- 3.再生の実施をするときは、通話ごとに、スポット再生を開始するものとする。
- 4.スポット再生をしている場合において、当該スポット再生に係る通信が次の各号に掲げる通信のいずれかに該当すると認めるに至ったときは、スポット再生を終了し、それぞれ当該各号に定める再生を開始するものとする。
- 一傍受すべき通信に該当することが明らかである通信1令状記載再生2
- 二第二十一条外国語等通信1外国語等再生2
- 三他犯罪通信1他犯罪再生2
- 5.スポット再生を開始した場合においては、前項の規定により同項各号に定める再生を開始し、又は第七項の規定によりスポット再生を終了したときを除き、スポット再生の開始時からあらかじめ警察本部長が指定した時間内又はスポット再生を開始した部分からあらかじめ警察本部長が指定した部分までの範囲内においてスポット再生を中断しなければならない。
- 6.前項の規定によりスポット再生を中断した時点からあらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後又は同項の規定によりスポット再生を中断した部分からあらかじめ警察本部長が指定した部分までの範囲を通信の内容を知ることができない状態で表示した後において、当該スポット再生を中断した時点又は部分における当該スポット再生に係る通信と同一の通話の機会に行われた通信について法第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって法第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあり、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、スポット再生を開始するものとする。
- 7.スポット再生をしている場合において、当該スポット再生に係る通信が第四項各号のいずれにも該当しない通信であって傍受すべき通信に該当しないことが明らかであるものに該当すると認めるに至ったときは、直ちに、スポット再生を終了しなければならない。
- 8.前項の規定によりスポット再生を終了した時又は次条第三項において読み替えて準用する同条第二項の規定により再生を終了した時における当該再生に係る通信と同一の通話の機会に行われた通信について、再生の終了時からあらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後又は再生を終了した部分からあらかじめ警察本部長が指定した部分までの範囲を通信の内容を知ることができない状態で表示した後も、法第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって法第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあり、当該再生の終了時における通信と内容の異なる通信が行われていなかったかどうかを確認するため必要があると認めるときは、スポット再生を開始するものとする。
- 9.法第二十三条第四項の規定によりその例によることとされる法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものについては、前各項の規定の例による。
この条文の基本情報
スポット再生とは何ですか?
定義スポット再生とは、通信傍受規則第14条に定められた規定で、「スポット再生は、スポット再生の開始時からあらかじめ設定した時間が経過し、又はスポット再生を開始した部分からあらかじめ設定した部分までの範囲を表示すると自動的にス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通信傍受規則第14条(スポット再生)は、日本の通信傍受規則に含まれる条文です。
- 通信傍受規則第14条の条文原文は「スポット再生は、スポット再生の開始時からあらかじめ設定した時間が経過し、又はスポット再生を開始した部分からあらかじめ設定した部分までの範囲を表示すると自動的にス…」で始まります。
- 通信傍受規則第14条は第二章 通信傍受の実施の手続等に置かれています。
- 通信傍受規則の公布日は平成12年8月8日です。
- 通信傍受規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通信傍受規則第14条の前の条は通信傍受規則第13条です。
- 通信傍受規則第14条の次の条は通信傍受規則第15条です。
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- 正式書式
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000013 - 本サイト収録
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000013/14