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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

確定給付企業年金法 第35条(政令への委任)

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この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、確定給付企業年金法第35条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第35条(政令への委任)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第35条の条文原文は「この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第35条は第一節 通則に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第35条の前の条は確定給付企業年金法第34条です。
  7. 確定給付企業年金法第35条の次の条は確定給付企業年金法第36条です。
  8. 確定給付企業年金法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法第35条は、第4章(給付)に定めるもののほか、給付に関し必要な事項を政令で定める委任規定。細目は施行令・施行規則と各社の年金規約で具体化される。

Q · 企業年金の細かい受け取りルールは、法律のどこに書いてあるの?

法律ではなく政令・省令と各社の規約に書いてある

確定給付企業年金法第35条は、第4章(給付)に定めるもののほか、給付に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。そのため、支給の手続や給付額計算の細かな基準は、確定給付企業年金法施行令と、厚生労働省令である同法施行規則に置かれています。実際の受け取り方は、さらに勤務先の年金規約で具体的に決まるため、法律・政令・省令・規約の四層を合わせて確認する必要があります。

解説

条文はたった一行で、「この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、政令で定める」とだけ書いてある。退屈に見えるが、企業年金の実際の受け取り方の多くは、この一行の先に書かれている。確定給付企業年金法の第4章(給付)が法律で決めているのは骨組みまでである。給付の種類、裁定(受け取る権利があるかを基金や事業主が確認する手続)、受給権の保護などがそれにあたる。端数の扱い、支給の手続、給付額の計算上の細かい基準は、政令(内閣が定める命令)と、その下の厚生労働省令(確定給付企業年金法施行規則)に任されている。つまり、法律の条文だけを読んで「自分の年金はこう支払われる」と判断すると、答えの半分しか見ていないことになる。本当の答えは、施行令・施行規則と、あなたの会社の「規約」を合わせて読んだときに初めて出てくる。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第35条は、同法第4章(給付)に関する委任規定であり、同章に定める事項のほか、給付に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。給付の種類、裁定、受給権の保護などの骨格は法律に置き、支給手続や計算上の細目は施行令・施行規則に委ねる構造を採る。

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金法35条とは?

給付に関する章の最後に置かれた委任規定です。法律に定めのない給付の細目を政令で定めると規定し、施行令・施行規則の根拠になっています。

Q2確定給付企業年金法施行令とは何ですか?

確定給付企業年金法の委任を受けて内閣が定めた政令です。給付を含む制度運営の細目を定め、さらに細かい事項は厚生労働省令の施行規則に委ねられます。

Q3確定給付企業年金の規約はどこで見られる?

勤務先の人事部門や企業年金基金に閲覧を求めるのが基本です。給付の具体的な条件や選択肢は規約に書かれているため、受給前に原文を確認すると確実です。

Q4企業年金の一時金と年金、どちらを選べる?

選択できるかどうか、選択肢の範囲は法律と施行令・施行規則の枠内で各社の規約が定めます。まず自社規約の給付に関する条項を確認してください。

Q5政令で企業年金の給付は減らせる?

政令は法律が委任した範囲でしか定められません。法律が定める受給権の保護などを政令で覆すことはできず、委任の範囲を超えた部分は違法となりえます。

Q6企業年金の制度改正はいつ分かる?

政令・省令の改正案は原則としてパブリックコメント(意見公募手続)にかけられ、e-Gov で事前に公開されます。法改正より早く動きを把握できます。

Q7確定給付企業年金法の所管はどこ?

厚生労働省です。法律の運用に必要な細目は、同省が定める確定給付企業年金法施行規則(厚生労働省令)に置かれています。

Q8委任規定とはどういう意味?

法律が細かい事項の決定を政令や省令に任せる規定です。本条のように「政令で定める」と書かれ、委任を受けた命令はその範囲内でのみ効力を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1企業年金の受け取り方って、法律のどこを見れば全部分かるんですか?

法律だけでは全部は分からない。確定給付企業年金法第4章が骨組みを定め、本条(35条)によって細部は政令に委ねられている。さらに実務では、厚生労働省令である確定給付企業年金法施行規則と、各社の年金規約が具体的な内容を決める。実務のポイント:年金規約は加入者が閲覧を求められる前提で運用されている。担当者の説明資料より規約の原文を先に見るほうが早く、誤解も少ない

Q2政令で決めるって、国会を通さずに勝手に変えられるってことですか?

政令は内閣が定めるので、改正に国会の議決は要らない。ただし法律(本条)が委任した範囲を超えることはできず、超えた部分は違法となりうる。実務のポイント:政令や省令の改正案は、原則としてパブリックコメント(意見公募手続)にかけられる。e-Gov で事前に案が公開されるため、制度変更をいち早く知りたい人は法律の改正より公募情報を追うほうが確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 法律の条文に書いていないことは決まっていない、と考えがちである。実際には本条が政令に委ねているため、給付の細かい手続や基準は施行令と施行規則で具体的に決まっている。書いていない、ではなく「別の場所に書いてある」
  • 委任規定なら国民には関係ない、と読み飛ばす人は多い。しかし自分の企業年金の受け取り方を確かめる場面では、本条が示す政令・省令と規約までたどれるかどうかで、得られる情報の精度がまったく違う。深刻なのは、この階層を知らないまま担当者の口頭説明だけで受け取り方を決めてしまうことである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格35条:第4章の給付に関する細目を政令に委ねる委任規定29条:給付の種類を定める実体規定
30条:受給権の裁定手続を定める規定(現行規定を要確認)
受給者が読むべき場面法律に書いていない手続・基準の所在を探すときどんな給付を受けられるかの大枠を知るとき
受給する権利の確認手続を知るとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第55条・第56条、勞工退休準備金提撥及管理辦法

台湾の旧制退職金は確定給付型で、準備金の積立・管理の細目は法律の授権に基づく行政命令(辦法)に委ねられている点で、日本の法律・政令・省令の多層構造と類似する

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国も確定給付型退職年金制度を法律で定め、細目を大統領令・雇用労働部令に委ねる構造を採る

ドイツ
Betriebsrentengesetz(BetrAVG)

ドイツの企業年金は BetrAVG が受給権の不可喪失性等を定め、具体的な給付内容は労使合意や企業内規程に委ねられる

アメリカ
ERISA(1974)

米国は ERISA が確定給付型プランの受託者責任・受給権保護を定め、細目は労働省・内国歳入庁の規則とプラン文書で具体化される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職前に人事から企業年金の案内が届いたのに、法律の条文を読んでも一時金にできるのか、年金で受け取るといくらになるのかが書いていない。載っていないのは当然で、細かい部分は政令・省令と会社の年金規約に任されているからである
  • もし友人から「法律に書いてないから、基金の説明はたぶん違法だ」と相談されたら、どう答える? 本条があるので、法律に書いていないこと自体は違法の根拠にならない。確認すべきなのは、施行令・施行規則と規約の中身である

学説

通説:法律による命令への委任は、個別具体的な委任であれば許容されるが、白紙委任は許されない。本条は「この章に定めるもののほか」「給付に関し」と範囲を限定しており、委任を受けた政令は法律の定める受給権保護等を変更できない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定に伴い、第4章(給付)の委任規定として設けられた

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確定給付企業年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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