確定給付企業年金法 第98条(書類等の提出)
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事業主等又は連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
書類等の提出とは何ですか?
定義書類等の提出とは、確定給付企業年金法第98条に定められた規定で、「事業主等又は連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第98条(書類等の提出)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第98条の条文原文は「事業主等又は連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第98条は第十三章 雑則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第98条の前の条は確定給付企業年金法第97条です。
- 確定給付企業年金法第98条の次の条は確定給付企業年金法第99条です。
- 確定給付企業年金法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法98条は、事業主等または企業年金連合会が、必要と認めるときに受給権者へ障害の状態に関する書類等の提出を求められると定める。
Q · 企業年金の障害給付金をもらっていると、あとから診断書を出せと言われることはある?
ある。事業主等や連合会は必要なときに書類提出を求められる
確定給付企業年金法98条により、事業主等(規約型なら事業主、基金型なら企業年金基金)または企業年金連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができます。求めに応じない場合の扱いや提出期限は条文には書かれておらず、各制度の規約の定めによります。まず規約の該当条項を確認することが大切です。
解説
会社の企業年金から障害給付金を受け取り始めると、それで終わりではない。確定給付企業年金法98条により、事業主等(規約型なら会社、基金型なら企業年金基金)と企業年金連合会は、必要があると認めるときは、あなたに障害の状態を示す書類その他の物件の提出を求めることができる。障害給付金は、障害の状態が続いていることを前提に支払われる給付である。そのため、支給が始まった後も、状態が今も続いているかを確認されることがある。まず知っておくべきは、障害給付金は法律上の必須給付ではないことだ。規約に定めがある制度でなければ、この給付そのものがない。次に、求めに応じなかった場合の扱いは、法律の条文よりも規約に書かれていることが多い。自分の制度の規約を一度も読んでいない人は、書類が届いたとき「何を」「いつまでに」「出さないとどうなるか」を判断できない。規約のコピーを手元に置いておくかどうかで、対応の余裕が大きく変わる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法98条は、障害給付金の受給権者に対する書類等の提出要求を定める規定である。事業主等または企業年金連合会は、必要があると認めるときに、受給権者へ障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。支給開始後の要件継続を確認する手続上の根拠として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.求めの内容・期限・提出先を書面で確認 届いた書面から、求められている書類の種類、提出期限、提出先(事業主・企業年金基金・企業年金連合会のどれか)を確認し、控えを保管する
- 2.規約の該当条項を取り寄せて確認 規約の写しを請求し、障害給付金の支給要件、状態確認の手続、提出しない場合の支給停止・一時差止めの定めを確認する
- 3.主治医に診断書等を依頼 指定書式の有無を確認したうえで主治医に診断書を依頼する。期限に間に合わない見込みなら、期限前に提出先へ延長を申し出て、やり取りを記録に残す
- 4.必要な範囲の書類だけを提出 求めの範囲と規約に沿った書類のみ提出する。範囲を超える資料を求められた場合は、目的と根拠となる規約条項を書面で尋ねる。提出物の写しと送付記録を保管する
よくある質問 AI による整理
Q1企業年金の障害給付金とは?
確定給付企業年金で、規約に定めがある場合に障害の状態にある人へ支払われる給付です。法律上の必須給付ではなく、規約で任意に設けられます。
Q2企業年金から診断書の提出を求められるのはなぜ?
障害給付金は障害の状態が続いていることが前提の給付だからです。確定給付企業年金法98条が、支給開始後の確認のための提出要求を認めています。
Q3企業年金連合会から書類が届いたら無視していい?
無視すべきではありません。転職時に年金を連合会へ移していた場合、連合会も98条に基づき提出を求めることができます。まず内容と期限を確認しましょう。
Q4企業年金の書類提出 期限はいつまで?
98条自体に期限の定めはありません。期限は提出を求める書面と規約で決まります。間に合わない場合は期限前に延長を申し出て、記録を残すのが安全です。
Q5障害給付金の状態確認で何を出せばいい?
条文上の対象は「障害の状態に関する書類その他の物件」です。具体的な書式や内容は規約・運営ルールで定められるため、求めの書面と規約で範囲を確認します。
Q6企業年金の書類提出を拒否したら違法?
拒否そのものへの罰則は98条にはありません。ただし規約に支給の一時差止めや停止の定めがあれば、給付が止まる可能性があります。
Q7会社が元社員の健康情報を集めてもいい?
給付要件の確認に必要な範囲なら可能です。ただし健康情報は要配慮個人情報にあたり、利用目的の明示や取扱者の限定など個人情報保護法上の配慮が必要です。
Q8国の障害年金と企業年金の書類は共通?
共通ではありません。提出先も制度も別です。国の障害年金の更新が済んでも、企業年金側の確認は別途対応が必要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1診断書代って自腹なんですか?
確定給付企業年金法98条は、書類の提出を求めることができると定めているだけで、費用を誰が負担するかは書いていない。扱いは規約や運営ルールによって異なる。実務のポイント:提出する前に「費用はどちらの負担ですか」と一言尋ねる人は少ない。だが尋ねれば、基金側で決められた書式や負担のルールが出てくることがある
Q2出さなかったら、年金はすぐ止まりますか?
すぐに止まるかどうかは法98条そのものには書かれておらず、規約の支給停止や一時差止めの定めによる。多くの場合は督促が先に来る。実務のポイント:期限を過ぎてから黙っているのが最悪である。期限前に「医師の予約待ち」と連絡するだけで、扱いが大きく変わる運用は珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度障害と認定されたら、年金はずっと出る」と思われがちだが、障害給付金は障害の状態が続いていることが前提の給付である。支給開始後も、事業主等は必要に応じて書類を求めることができる
- 問題は「診断書を出すかどうか」ではない。規約に障害給付金の定めがあるか、状態確認のルールがどう書かれているかが先に来る。障害給付金は任意の給付なので、制度によってはそもそも存在しない。自分の制度にこの給付があるかを確かめないまま悩んでいる人は多い
- あなたから見れば、健康状態の書類提出はプライバシーの侵害に感じられる。だが法律から見れば、給付の要件を確認するための正当な手続である。一方で、確認の範囲には限度がある。必要な範囲を超える要求には、目的を尋ねる余地が残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 法98条:支給開始後の障害状態に関する書類等の提出要求 | 法29条:障害給付金を任意の給付として設けられる根拠 法30条:受給権の裁定手続(現行規定を要確認) |
| 手続の主体 | 事業主等または企業年金連合会が受給権者に求める | 規約を定める事業主等が給付の有無を設計する 受給権者の請求に基づき事業主等が裁定する |
| 受給者が確認すべきこと | 何を・いつまでに・出さないとどうなるか(規約で確認) | 自分の制度に障害給付金があるか 受給権が認められた時期と内容 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では企業独自の確定給付型年金に障害給付の制度が一般的でなく、公的な労工保険が審査のために関係資料の提出を求める仕組みが近い
米国の企業年金・福利厚生プランでは、障害給付の請求・継続審査の手続を連邦規則が定め、プラン文書に基づき資料提出を求める運用が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 企業年金基金から「障害の状態に関する診断書を提出してください」という封書が届いた。主治医の予約は三週間先。提出期限まではあと10日しかない。まず基金に電話し、期限の延長ができるか、医師の意見書で一時的に代えられるかを確認する必要がある
- もし、障害給付金を受けている元社員が何度書類を求めても返事をしなかったら、どうなる? 制度を運営する事業主側としては、規約に支給の一時差止めや停止の定めがあるかどうかで、打てる手が変わる
- 人事担当として、退職した元社員の障害状態を確認するよう指示された。求められるのは障害の状態に関する書類であり、私生活全般の報告ではない。聞く範囲を広げすぎれば、個人情報保護法上の問題になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求められている書類、提出期限、提出先を書面で確認する2. 規約の写しを請求し、障害給付金の要件と支給停止に関する定めを確かめる3. 主治医に診断書を依頼する。期限に間に合わない場合は、提出前に延長を申し出て記録を残す4. 求められた範囲を超える資料の提出を求められたら、その目的と根拠となる規約の条項を尋ねる
訴えられた側:事業主・基金側として:1. 規約に定めた確認手続にもとづき、必要な範囲の書類だけを求める2. 健康情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたるため、利用目的を明示し、閲覧できる人を限定する3. 相手が応じない場合も、支給を止める前に督促と期限延長の機会を記録に残す4. 支給を止める処分は、規約上の根拠を確かめてから行う
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。提出期限は求めの書面と規約で決まる。給付の請求権は、規約の定めと民法166条の一般消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)の関係を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定。本条の現行文言(連合会を含む)に至る改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認
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