確定給付企業年金法 第97条(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
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- この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会(第九十一条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
- 2.年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
この条文の基本情報
年金数理関係書類の年金数理人による確認とは何ですか?
定義年金数理関係書類の年金数理人による確認とは、確定給付企業年金法第97条に定められた規定で、「この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第97条(年金数理関係書類の年金数理人による確認)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第97条の条文原文は「この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併に…」で始まります。
- 確定給付企業年金法第97条は第十三章 雑則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第97条の前の条は確定給付企業年金法第96条です。
- 確定給付企業年金法第97条の次の条は確定給付企業年金法第98条です。
- 確定給付企業年金法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法97条は、厚生労働大臣に提出する省令指定の年金数理関係書類について、年金数理人の確認と記名を義務付ける。確認の対象は計算の適正さである。
Q · 企業年金の書類にある年金数理人の記名って、何を保証しているの?
計算の適正さの確認で、支払いの保証ではない
確定給付企業年金法97条により、事業主等や企業年金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理関係書類のうち省令で定めるものは、年金数理人が「適正な年金数理に基づいて作成されている」ことを確認し記名しなければなりません。確認の対象は計算の数理的な正しさです。予定利率などの前提は事業主側が設定するため、記名があっても将来の給付が必ず支払われることまでは保証されません。前提の妥当性は、省令・通知の基準と厚生労働省の監督で担保されます。
解説
会社の企業年金が将来いくら払えるかは、人事部が決めているわけではない。確定給付企業年金法97条によれば、事業主や基金が厚生労働大臣に出す年金数理の書類のうち、厚生労働省令で定めるもの(掛金の計算や財政再計算、決算時の財政検証に関する書類など)は、年金数理人(年金の財政を計算する専門家)が「適正な年金数理に基づいて作成されている」ことを確認し、記名していなければならない。対象は事業主等と企業年金連合会で、これから制度を始める事業主、合併で基金を設立する設立委員、連合会の発起人も含まれる。記名がなければ、書類は法律上の要件を満たさない。知っておくべきなのは、この記名の意味だ。年金数理人が確認するのは「計算が数理的に正しいこと」であって、「あなたの年金が必ず払われること」ではない。予定利率などの前提は事業主側が決めるので、前提が楽観的なら、正しい計算から楽観的な数字が出てくる。自分の退職金の一部がDBで積み立てられているなら、見るべきは記名の有無ではなく、その書類に書かれた前提のほうである
法的な位置づけ
確定給付企業年金法97条は年金数理人による確認制度を定める規定であり、事業主等または企業年金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理関係書類のうち厚生労働省令で定めるものについて、適正な年金数理に基づき作成されたことを年金数理人が確認し記名することを提出の要件とする。年金数理人の資格要件は省令に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年金数理人の確認が必要な提出書類を洗い出す 厚生労働大臣(所轄の地方厚生局)に提出する書類のうち、確定給付企業年金法施行規則で年金数理人の確認が必要とされるものを、受託機関と一緒に一覧にする。規約承認申請、財政再計算、決算の各場面で対象が異なるため、場面ごとに整理する
- 2.記名できる年金数理人を確保する 省令の要件を満たす年金数理人を、受託機関またはコンサルティング会社を通じて確保する。担当者の交代に備え、確認工程を担える代替者も事前に決めておく
- 3.計算の前提を省令・通知の範囲内で設定する 予定利率・予定死亡率・予定脱退率などの前提を、省令と通知の基準に沿って設定する。前提の根拠を文書化し、年金数理人に楽観的な前提を求めない
- 4.年金数理人の確認・記名を受けて期限内に提出する 作成された数理書類について、年金数理人が適正な年金数理に基づくことを確認し記名したことを確かめてから提出する。決算や財政再計算の提出期限から逆算して、確認工程の日程を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1年金数理人とは何ですか?
企業年金の財政計算が適正な年金数理に基づくかを確認する専門家です。確定給付企業年金法97条2項により、要件は厚生労働省令で定められています。
Q2年金数理人の確認が必要な書類はどれですか?
厚生労働大臣に提出する年金数理関係書類のうち、省令で定めるものです。掛金の計算や財政再計算、決算時の財政検証に関する書類などが該当します。
Q3年金数理人の記名がない書類は提出できますか?
省令で指定された書類は、年金数理人の確認と記名がなければ97条の要件を満たしません。承認や届出の手続きが形式面で止まるおそれがあります。
Q4年金数理人になるにはどうすればいいですか?
厚生労働省令が定める知識経験の要件を満たす必要があります。日本アクチュアリー会の正会員資格や実務経験などが中心です。最新の省令をご確認ください。
Q5企業年金の財政再計算はいつ行われますか?
確定給付企業年金法58条により、少なくとも5年ごとに行います。掛金の額を再計算する時期で、その計算書類も年金数理人の確認の対象になります。
Q6企業年金連合会の書類にも年金数理人の確認は必要ですか?
必要です。97条1項は事業主等と並んで企業年金連合会(設立しようとする発起人を含む)を対象にしています。
Q7年金数理人の確認で積立不足は防げますか?
防げるとは限りません。確認されるのは計算の適正さで、予定利率などの前提は事業主側が置きます。積立不足は財政検証と掛金の仕組みで解消していきます。
Q8DBを新しく導入するときにも年金数理人は関わりますか?
関わります。97条1項は、これから確定給付企業年金を実施しようとする事業主や、合併で基金を設立しようとする設立委員も対象に含めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金数理人のハンコがあれば、うちの会社の年金は潰れないってことですか?
そうとは限らない。97条が求めるのは、書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることの確認であり、しかも法文上は押印ではなく記名である。積立不足が出れば、法の定める財政検証と掛金の仕組み(57条、58条など)で解消していくことになる。実務のポイント:実務家が最初に見るのは記名ではなく、予定利率と、積立金が責任準備金や最低積立基準額に対してどの程度あるかという積立水準である
Q2年金数理人って、どこの誰がやってるんですか?
要件は97条2項の委任で厚生労働省令が定めていて、アクチュアリーとしての知識と実務経験が中心になる。実務では、信託銀行や生命保険会社といった受託機関や、コンサルティング会社に所属する者が多い。実務のポイント:資産運用を受託する機関の数理担当者が財政計算も確認する構図は珍しくない。独立性をどう確保するかは、専門家のあいだでも議論のある点である
間違えやすい点 AI による整理
- 年金数理人の記名があれば年金財政は安泰だと思われがちだが、確認の対象は「適正な年金数理に基づいて作成されているか」である。前提となる予定利率が高めに置かれていれば、計算は正しいまま積立不足が先送りされうる。記名は正確さを保証するものであって、支払能力を保証するものではない
- 年金数理人は弁護士や税理士のような国家試験のある資格だと思われやすい。実際には、厚生労働省令が定める要件(日本アクチュアリー会の正会員資格や実務経験など)を満たした者が年金数理人となる仕組みである。要件の詳細は省令で変わりうるので、最新の改正状況をご確認いただきたい
- 加入者から見れば、年金数理は会社と信託銀行が扱う専門的な裏方の作業にすぎない。法律から見れば、数理書類は掛金の額、財政再計算、積立不足の解消計画を決める根拠そのものである。この落差のせいで、給付設計の見直しを告げられたとき、加入者は反論の材料を持たないまま同意を求められる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 97条:提出する数理書類の作成過程(年金数理人の確認・記名) | 57条:掛金の額が財政の均衡を保つ基準 58条:少なくとも5年ごとの財政再計算 |
| 義務を負う主体 | 事業主等・企業年金連合会(設立前の事業主・設立委員・発起人を含む) | 事業主等(掛金の設定) 事業主等(掛金の再計算) |
| 加入者から見た意味 | 数字が数理的に正しく作られたことの専門家による担保 | 掛金水準が給付を支えられる設計かどうか 前提の見直しが公式に議題になるタイミング |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の旧制退職金は、事業主が毎年度末に準備金口座の残高を估算し、不足があれば翌年度に一括提撥する仕組み。日本のような法定の数理専門家による記名制度とは構造が異なる
韓国の確定給付型退職年金も、給付支払能力の確保と財政検証を事業主に求める。専門家確認の位置づけは日本と比較検討の余地がある
ドイツは保険監督法の Verantwortlicher Aktuar(責任アクチュアリー)制度で、年金基金等の数理計算の適正性を専門家に担保させる
米国は確定給付制度の年次報告に Enrolled Actuary(登録アクチュアリー)の数理報告を求める。専門家の記名で計算を担保する点で日本の97条と同型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 規約型DBを新しく導入しようとしている中小企業の総務担当者。信託銀行から届いた申請書類一式に、年金数理人の記名欄がある書類が混じっている。そこが空欄のまま提出すれば、承認申請は形式要件の段階で止まる
- 会社から「財政再計算の結果、掛金を引き上げる(または給付設計を見直す)」と説明された。根拠の数字は、年金数理人が確認した計算書類から来ている。前提(予定利率・予定死亡率・予定脱退率)のどれが変わったのかを聞けば、説明の中身が見えてくる
- もし買収しようとしている会社のDBに大きな積立不足があったら、どうなる? 財政検証の書類はデューデリジェンスで最初に見るべき資料のひとつで、見落とせば買収価格に入っていない負債を引き継ぐことになる
- あなたが年金数理人として関与していて、事業主から「予定利率をもう少し高めにできないか」と打診された。記名するのはあなたの名前だ。省令の基準から外れた前提を黙認すれば、専門家としての信用がそのまま担保に差し出される
- 決算の提出期限まで残り2週間なのに、委託先の数理担当者が交代して確認が終わっていない。期限を守るには、今日のうちに記名できる年金数理人を確保しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入者として給付設計の見直しや掛金の変更を告げられたら、事業主に業務概況の周知資料と財政検証の結果を求める2. 予定利率・予定死亡率・予定脱退率のうち、どの前提が変わったのかを確認する3. 労働組合、基金なら代議員を通じて、年金数理人の確認内容について説明を求める4. 同意書へのサインは、根拠を理解してからにする。不明点が残るなら、社会保険労務士や企業年金に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 事業主の立場なら、提出書類のうち省令で年金数理人の確認が必要なものを受託機関と一覧にし、記名漏れを防ぐ2. 決算や財政再計算の提出期限から逆算して、数理確認の工程を確保する3. 前提の設定は省令と通知の範囲内で行い、年金数理人に楽観的な前提を求めない4. 所轄の厚生局から照会を受けたら、年金数理人と共同で根拠資料を整理して回答する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、少なくとも5年ごとの財政再計算(確定給付企業年金法58条)と、毎事業年度の決算書類の提出期限が、年金数理人による確認の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により、年金数理関係書類について年金数理人が確認する仕組みが設けられた。その後の連合会関連規定の整備に伴う文言改正の有無と時期は、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により、年金数理関係書類について年金数理人が確認する仕組みが設けられた。その後の企業年金連合会関連規定の整備に伴う文言改正の有無と時期は要検証
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